法定停電とうまく付き合う方法【蓄電型電源装置で停電を回避】
「法定停電」という言葉をご存知でしょうか?
法定停電とは、文字通り、「法で定められた停電」です。
何の法で定められているかというと、「電気事業法」です。
ビルや工場などの管理者であれば何となく聞いたことがあるかもしれませんが、電気事業法についてはそんなに知らない方もいいらっしゃると思いますので、ここで解説します。
また、法定停電で自社が停電してしまうことでどうなるのか、法定停電を回避することができるのかについても解説します。
この記事でわかること
- 法定停電とは【電気事業法と保安規定】
- 法定停電による業務への影響
- 蓄電池型電源装置で、法定停電の回避する
法定停電とはどのようなものか
まず最初に、法定停電について謳う電気事業法というものが何なのか、調べてみましょう。
電気事業法とは
電気事業法が何のために立案されたのか、その目的が、電気事業法 第一条に記載されておりますので、引用します。
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
電気事業法 第一条より引用
つまり、
- 電気設備を安全に使用する
- 電気設備を扱う人の安全を確保する
- 電気設備に万が一のことがあっても、第三者に影響を与えない
このような目的で定められています。
電気事業法の内容・詳細は、こちら(電気事業法 – e-Gov法令検索)を参照下さい。
電気事業法と保安規定
電気事業法の存在がわかったところで、法定停電にも大きく関係する「保安規定」というものに注目してみましょう。
保安規定とは、自家用電気工作物を安全に「維持・運用・工事」していくために定めたルールのことです。
電気事業法では、第四十二条に保安規定について書かれています。
なお、自家用電気工作物とは、例えば以下のようなものを指します。
- 高圧以上(交流600V以上)の電圧で受電するもの
- 一部の発電所
詳しくは、関東電気保安協会さまのHPでご確認下さい。
- 電気事業法で、電気設備の保安規定が定められている。
ここまではお分りいただけたかと思います。
保安規定と法定停電
保安規定は「維持・運用・工事」のためにあると書きました。
電気設備を維持・運用するのに欠かせないことは、メンテナンスです。
電気設備が正しく動作するか、感電する恐れはないか、安心して使用して行けるかを、定期的にチェックする必要があります。
そのままだと危なくて触れませんので、点検者を守るためにも停電は必要です。
停電するな!と言いたい気持ちはわかりますが、停電させずに詳細は点検できませんし、点検者の命に関わることなので、停電を受け入れていただければと思います。
法定停電による業務への影響
法定停電は、点検中は文字通り、建物が停電します。
こうなると電気を使用することができなくなります。
PCも使えませんので、つまり、仕事になりません。
- PC使えない(バッテリーがあるタイプは数時間はOK)
- コピー機(複合機)が使えない
- オフィスにある電気で動くものは使えない
電源損失により、サーバダウンします
自社サーバも例外なく、法定停電の影響を受けてしまいます。
- 停電を受け入れる
- どうしても停電させたくないので、何か案を調べる
上記の2択しかないと考えますが、どうしても後者の「代替案」が知りたい場合、ここから先をお読みください。
蓄電池型電源装置で、法定停電の回避する
法定停電を回避するには、外部電源を準備する他ありません。
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蓄電池型の電源装置であれば、騒音や振動、発電のための排気ガスなど環境に配慮する必要がないため、大変オススメです。
こんなところは特におすすめ
- コールセンター
- データセンター
- 病院
上記のような場所は、騒音・振動・排気ガスに配慮が完璧である蓄電池型電源装置は有効であると考えます。
企業によっては発電機車を手配することもあるかもしれませんが、駐車場の確保や大掛かりな電源接続工事も不要となるため、メリットが大きと考えます。
買えば高額ですし、資産管理が面倒だったりと、課題はそれなりにあります。レンタルならば、そのような心配は無用です。
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電源の容量について
この蓄電池型電源装置は、使用したい容量に合わせて増設が簡単にできるため、全く問題ありません。
電源設置スペースも必要最小限で、簡単に設置・撤去可能です。
法定停電でも停電を回避しよう
大事な仕事、大事なデータは停電の影響で消失・破損しないように配慮が必要です。
電源がどうしても必要となる場面、絶対あるかと思います。
今回紹介したような電源装置を使用して、停電を回避するのも一つの手だと考えます。
ご自身の職場を守る案として、宜しければご検討ください。