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【改悪】働き方改革の内容を、建設業の自社と照合してみた【無理】

働き方

2019年4月に、「働き方改革」の名目で、労働者の様々な条件や制約が変更となりました。

「働き方改革」という言葉は良く知っているけれど、どういうものなのか、いまいちピンとこない方もいらっしゃるかと思います。ここでは働き方改革の内容を深堀りするとともに、当ブログのメインである建設業の場合の状況、課題点などを例に取り上げ解説します。

本記事の内容

  • 働き方改革の目的
  • 働き方改革の推進内容
  • 働き方改革のうち、労働時間法制の見直しについて
  • 働き方改革のうち、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保について
  • 働き方改革と、建設業の当社の実態について

2019年4月からの、働き方改革の目的・推進

そもそも「働き方改革」とは、どのような改革なのでしょうか。厚生労働省に資料によりますと、

働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革

とのこと。「自分で選択」という点がミソですね。もはや会社は頼れる存在ではないのです。自分で、自分の労働を改革する。それが働き方改革の趣旨ですね。

そのためには、働き方改革について、やはり個人がしっかりと知っておかなくてはならないと考えます。ここで、一緒に学びましょう。

働き方改革全体の推進内容については、大きく分けて、二つあります。

  • 労働時間法制の見直し
  • 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

それぞれ、どのような内容なのか、チェックしていきましょう。

労働時間法制の見直し

世の中の働き方改革の半分以上はこの内容に集約している気がします。働く時間を減らせ、時間外業務はするな、休みを取れ等、言われることが多くなりましたね。具体的にどのような内容か、以下に示します。

残業時間の上限の規制

ここは大事なので、下の通りまとめました。

    ◎残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
    (月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。)

    ◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
    ・年720時間以内
    ・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
    ・月100時間未満(休日労働を含む)
    を超えることはできません。
    (月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。)
    また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月
    までです。

この通り、労働時間が制約されました。有難いようで、有難くない会社・個人もいらっしゃることでしょう。
ですがこう決められた以上、従うしかありません。労働時間の管理には注意しましょう

「勤務時間インターバル」制度の導入

残業がなく定時で帰れるとしたら、通常、次の出勤時間までは自分の自由な時間として使えます。ですが、残業をするとその自由な時間もどんどん無くなりますね。

ですが、勤務時間インターバルが導入されると、定時上がりだろうが、残業有りだろうが、仕事終了から次の日の業務開始まで、一定の決まった空き時間を設けることが必須となります。

なので、仮に24時に仕事が終わったとして、翌日8時に出勤しなくてはならないとしたら、寝る時間含め8時間しか猶予がありません。ですが、インターバルで12時間など決められていたら、
24時+12時間=12時(正午)に出勤すればよいこととなります。画期的ですね。

ですがこれは努力義務の範囲なので、このようなインターバルを設けている会社は少ないでしょう。大企業では、ソフトバンクが取り入れ、ニュースになりましたね。

1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得義務

その名の通り、一人につき5日以上の有給休暇取得を義務付けられています。守れないと、当然どうして休めなかったのかを労基署等から会社へ問い詰められます

月60時間を超える残業の、割増賃金率の引上げ

割増賃金率の計算方法については長文になりすぎるため、ここでは割愛します。厚生労働省の資料(PDF)をご参照ください。
なお、割増賃金率の引き上げは25%→50%となります。

労働時間の状況を客観的に見やすくする

自分が何日・何時間働き、有給や代休がどれくらい残っているかなどをわかりやすくするよう、会社が実施する内容です。

「フレックスタイム制」制度の拡充します

フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。つまり、子育て中の方等、朝や帰りの時間を変更したい場合など、有効です。

こちらも詳細は厚生労働省の資料(PDF)をご参照ください。

高度プロフェッショナル制度」を新設

年収1,075万円以上で、一定の専門知識を持った職種の労働者を対象に、本人の同意等を条件として労働時間規制や割増賃金支払の対象外とする制度が導入されます。
こちらも詳細は厚生労働省の資料(PDF)をご参照ください。

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

簡単に言うと、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇の差をなくすということです。つまりは、アルバイトや派遣だからと言うだけで、正社員と不当に差別化をすることは禁止されるということです。

差別内容で一番気になるのが賃金、福利厚生の件だと考えます。以下のように義務付けられています。

    【賃金の決定】
    事業主は、正規雇用労働者との均衡を考慮しつつ、非正規雇用労働者の職務内容、成果、意欲、能力又は経験等勘案し、その賃金(通勤手当、退職手当その他厚生労働省令で定めるものは除く)を決定するよう努めなければならない。

    【福利厚生施設の利用】
    事業主は、すべての非正規雇用労働者に対し、正規雇用労働者に利用されている給食施設、休憩室、更衣室など健康の保持または業務の円滑な遂行に必要な福利厚生施設の利用の機会を与えなければならない。(義務規定)

    【説明義務】
    事業主は、非正規雇用労働者を雇入れたときは、上記1~4の内容について説明しなければなりません。また、非正規雇用労働者から待遇の相違や理由、そのような措置とることとした事項について説明を求められたら、説明しなければならない。

建設業と働き方改革

これまで、働き方改革の概要を説明してきましたが、では実際のところ、建設業の我が職場ではどのような実態になっているのか、照らし合わせながらレビューしてみます。

あくまで、我が社の話なので、建設業界全体に言えることではないかもしれません。ですが、建設業界の中でも比較的マシな方の会社な気もするので、参考程度に読み進めて頂ければと思います。

建設業の我が社と、働き方改革の実態

4月からスタートし、約3か月、以下の通りの結果となりました。

残業時間の上限の規制

月に働ける時間が決まってしまったので、改悪と言っていい状況です。土曜日出勤当たり前みたいな感じなので、時間外がべらぼうに増え、アウトです。

仕事が当社だけで完結するのであれば、土日は普通に休みですが、下請を数社抱えるとそうも言ってられませんので。土曜日出勤は個人的には嫌じゃないのですが、時間外管理気にするのが最悪ですね。いつもマークされています。なお、自分の能力の低さのせいで、時間外になったことはここ数年1度もありません。すべて、協力業者が絡んだときに発生します。

「勤務時間インターバル」制度の導入

努力義務なのであり得ませんね。でも、10時間程度のインターバルは確保しています。ブログの執筆で、睡眠時間は削られます…!

1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得義務

今のところ、1日も取得していません。ですが、無理やり取らされます。取らないと、会社に抹殺されてしまいます。

月60時間を超える残業の、割増賃金率の引上げ

次回給与で50%割増が確保予定。嬉しくはありません。まあ、時間外が出るだけ、ヨシとします。

労働時間の状況を客観的に見やすくする

会社の服務報告方法が変化し、確かにわかりやすくなりました。

「フレックスタイム制」制度の拡充します

今の職種では100000%確保俯瞰なので、ノーコメントです。

高度プロフェッショナル制度」を新設

年収的に、不適応です。悲しいです。

ざっくりと、上記の通りです。個人的には、改革の結果悪い方向へ行った気がしています。建設業界ではこの働き方改革は無謀なことばかりな印象です。勿論、不可能ではありません。ですが、私のような特管職でもない一般兵隊が、ああだこうだ騒いでも、会社はスルーです。気が知れた上司とも話をしますが、会社の上の人(もっと上の経営層)たちも本腰を入れて変えていこうという姿勢が見えないとのこと。今のままでは確実に、「今までのやり方」は維持できません。何より、若い人材の人手不足です。ここを拡充するやり方を、真剣に考えてほしいものです。

あなたの職場の働き方改革、どんな感じですか?

私の職場を例にしましたが、皆さんの職場はどうでしょうか。もし、うまくいっている例があったら、参考に教えて頂きたいです。Twitterなどでコメントを寄せてくださったり、記事紹介して頂ければ、見に行きます。

働き方は今後もどんどん変化していくことでしょう。変化に柔軟に対応できるよう、アンテナを高く立て、情報を取り入れていきましょう。

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