施工体制台帳にある「事業所の厚生年金保険番号」の書き方・調べ方
施工体制台帳にて、工事を行う会社は、社会保険加入状況の記載事項を明確にする必要があると法令で定まりました。
施工体制台帳に必要な内容は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3点です。
作成に慣れている方であればすでにご存知かもしれませんが、これから作成しようとしている方については、どこで調べて、どう書けば良いのかわからない方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、施工体制台帳に記載する厚生年金保険の番号の記載方法について解説します。
本記事でわかること
- 厚生年金保険が適用される事業所
- 施工体制台帳に記載する事業所の社会保険内容
- 厚生年金保険番号の調べ方
- 施工体制台帳に記載する事業所の厚生年金保険番号欄の書き方
厚生年金保険が適用される事業所
厚生年金保険は、事業所の規模(主に法人か個人事業かの区分と、雇用人数)で適用されるかどうかが決まります。
ご自身の所属会社が適用されているかどうかを明確にする目的で記載します。
厚生年金保険の適用事業所
適用事業所は、
- 法人
- 個人事業で常時使用される者(家族従事者を含まない)が5名以上
であることが第1のチェック内容です。その中でさらに、
- 法人の代表者・役員(常勤者)
- 常用労働者
が対象となります。正し、常用労働者については一部適用されない方もいらっしゃいます。その点はここでは割愛します。
厚生年金保険加入の手続きを完了すると、事業所(会社)は厚生年金保険が適用されている証明書を貰うことができます。その書面に、会社毎に異なる「厚生年金保険番号
」が記載されています。
施工体制台帳と事業所の厚生年金保険番号
施工体制台帳に記載する必要がある、事業所の厚生年金保険内容について、まずは確認してみましょう。
施工体制台帳の様式のうち、上の表の通り、「事業所整理記号等」→「厚生年金保険」に雇用保険の番号を記入する欄があります。
ここに、記載すればOKです。
事業所の雇用保険番号の調べ方
社内の、雇用に関する部門にいらっしゃる方を頼れば、すぐにわかると思います。
大抵は、「厚生年金保険番号を知りたい」と問い合わせれば、すぐに答えが出ることと思います。もし、窓口の方もわからなそうであれば、
- 保険料納入告知書・領収済額通知書
を、調べて欲しいと伝えてあげればOKかと。
なお、この保険料納入告知書・領収済額通知書ですが、元請会社の指示で開示を要求される場合もあります(実績あり)
なので、コピーを1部貰っておくといいかもしれません。
施工体制台帳に記載する事業所の厚生年金保険番号欄の書き方
もう一度、様式を見てみましょう。
画像内で言うところの「厚生年金保険」の箇所に、保険番号を記載するだけです。
また、厚生年金保険が適用しない事業所の場合は、加入・未加入・適用除外の欄があるので、その適用除外に丸印をつけて、番号記入欄は斜線等で消しておきましょう。
特に難しいことはありません。書類を見つけて、番号さえわかれば問題ありませんね。
施工体制台帳の元請契約・下請契約の違いについて
記載欄には元請契約・下請契約の2種類があります。これは、仕事をお客様と契約したのは本店で、支店などに仕事を振った場合などに適用されます。
- 発注者・元請間は本店で契約した
- 諸般の事情で本単が支店に仕事を振り、元請・1次下請間の契約箇所が発注者・元請間とは異なってしまった。
等のケースで使い分けます。
雇用保険番号は本店・支店で異なる場合もあるため、確認しましょう。もし違っていたら、別々に記載します。
変更ない場合、元請契約のところに雇用保険番号を記入し、下請契約のところには「同上」と書いておきましょう。
といったところで、今回のテーマ、施工体制台帳に記載する事業所の厚生年金保険番号の記載方法を終了します。
厚生年金保険番号は決まりものなので、記載されている書類等の名前や保管場所がわかれば、すぐわかるかと思います。