Shoji

外国人労働者の新しい在留資格「特定技能」と建設業を含む14業種

法令

特定技能というワード、聞いたことがありますか?

2019年4月から導入された、外国人に対する新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されることとなります。

その業種とは、

  1. 建設業
  2. 造船・舶用工業
  3. 自動車整備業
  4. 航空業
  5. 宿泊業
  6. 介護
  7. ビルクリーニング
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業
  12. 素形材産業
  13. 産業機械製造業
  14. 電気電子情報関連産業

上記の通りです。
こう見ると、ほとんどの業種が当てはまっている気がしますね。

周知の事実ですが、日本は圧倒的に人手不足です。

純粋に、労働人口が減っていますし、増える見込みはありませんからね。少子化、高齢者の引退など、課題は山のようにあります。

そのため、日本で働いてくれる外国人労働者を積極的に呼び込むというのが、この「特定技能」の主な目的です。

本記事では、特に建設業にスポットを当てて、特定技能について解説をします。

以前書いた記事の補足的な意味合いもありますので、その対象の過去記事もご紹介させていただきます。

上のリンクの記事は建設現場で使用される「施工体制台帳の様式」についてのお話でしたが、今回ここで取り上げる内容は建設現場にのみ関わることではなく、これからの未来、重要となってくる内容だと考えます。

ですので、すべての方に最後までご覧いただければと思います。

特定技能に関する周知文章(法務省)と建設業の変更内容例

法務省により、以下の文章が周知とされました。

今般、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。

いきなりですが、法律により、外国人向けの新たな資格が創設されました。

ここで重要なのは、上記にある「特定技能」とは何かということです。
詳細は後述しますが、簡単に説明しますと、外国人労働者の日本国内の在留資格のことです。

特定技能と建設業の関係:施工体制台帳の様式変更

この特定技能の制定により、建設業では施工体制台帳の様式(全建統一様式)が変更となっているので、ご確認のうえ運用するようにしましょう。

改具体的な変更点は、以下のリンクにて解説しておりますので、建設業の方は、ご確認頂けましたら幸いです。

様式の変更は速やかに行いましょう。
遅れてもいいことはありません。むしろ、忘れると大変です。

法令を「知らない」では済まされません

この「特定技能」が定められ、制度そのものをしっかりと認識しなくてはならない業種は、冒頭のリストの通り。

介護・ビルクリーニング・電気電子情報関連産業・農業・漁業・飲食業など

どんな業種でも、実務だけではなく、法令に関する内容も遵守のうえ、組織や会社を運営していかねばなりません。
知らないでは済まされません。

ですが、ここから先の内容に目を通して概要を掴んでいただければ、何らかのヒントとなるかと考えます。「特定技能」およびそのワードを中心とした法改正内容について、一緒に勉強していきましょう。

外国人労働者の在留資格、特定技能について

外国人の在留資格が必要となった背景を、まずは調べてみましょう。

この制度が生まれた背景

背景や動機など、厚生労働省による「社会保障審議会(Wikipediaへ)」にて行われた資料を参照いただくのが一番わかりやすいと考えますので、最初にそのリンクをここでご紹介いたします。(※こちらをクリック

以下、内容をかいつまんでお話しします。

日本という国を維持し発展させていく必要があるが、少子高齢化等により深刻な人手不足であり、その対策を講ずる必要性が生まれました。

日本人労働者は減る一方かつ、業種の多様化や等により職種にばらつきが発生します。
待遇の良さもそうですが、働き方改革によりいわゆるブラック企業が敬遠されるご時世です。

ブラック企業は確かに存在しますが、正しく機能している会社も勿論あります。
しかし、一度ついた悪いイメージにより人が集まらず、その分野はどんどんとやせ細り、国の産業は低下していく一方となります。

そこで、各分野のエキスパートクラスのレベルまで到達していなくても、一定の専門性・技能を持ち即戦力となる外国人労働者にも目を向けることになりました。
そのような方々が日本で在留する資格として、「特定技能」という制度が生まれました。

つまりは、日本国内での純粋な労働力に期待しているのであって、技術を継承・支援し、外国人労働者が国に帰ったとき、覚えたスキルで祖国発展させてほしい…といったサポート的意味合いで働いてもらう訳ではないのです。(ゼロではないと思いますが、あくまで労働力メインです)

特定技能の種類:特定技能1号・特定技能2号

特定技能には1号と2号という種類分けがされています。
それぞれの分類は、

  • 1号…一定の専門性・技能を持ち即戦力となる外国人向けの在留資格
  • 2号…1号の上位版。さらに高度な専門性・技術を持ち合わせた外国人向けの在留資格

となっています。1号より、2号の方がレベルが高いと認められたものとなります。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号は日本語技能の試験があるようですが、特定技能2号にはありません。

また、特定技能1号には受け入れ機関または登録支援機関による支援を受けられますが、特定技能2号は支援がありません。
特定技能1号は家族帯同は認められないが、特定技能2号は認められています(配偶者・子)
といった差があります。

あくまで労働力の確保ということではありますが、1号は家族を連れてこられないというのは少しかわいそうな気もします。

ですが、ここをあいまいにすると「移民の受け入れ」と誤解されてしまう可能性もあるため、何とも言えないところです。

特定技能2号の方は特定技能1号よりも待遇が良くなっているところも要チェックですね。1号と2号の認識を間違えないようにしましょう。

ちなみに、ここでいうところの「一定の専門性・技能」というのは、いったいどれくらいのレベルを指すものなのかまでは、具体的な資料が見つかりませんでした。発見次第、追記いたします。

特定技能が適用される14業種と、在留可能年数

まずは特定技能の制度が対象となる業種ですが、全14種で、改めて下記に紹介します。

  1. 建設業
  2. 造船・舶用工業
  3. 自動車整備業
  4. 航空業
  5. 宿泊業
  6. 介護
  7. ビルクリーニング
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業
  12. 素形材産業
  13. 産業機械製造業
  14. 電気電子情報関連産業

ご自身の業種が上記に当てはまる場合、この制度について知っておく必要があります。
世の中の大半がこれに当てはまるかと思います。

続いて在留可能年数ですが、特定技能1号は最長5年(3年、1年、6か月ごとの更新)、特定技能2号は制限なし(3年、1年、6か月ごとの更新は有り)となっています。雇用責任者の方にはこの期間も要チェックです。

特定技能という外国人在留制度と日本の働き方の課題について

私個人、日本で外国人の方が多く働いていただけることは賛成です。
少子高齢化の影響は甚大なものであり、AIが発達しつつあるとしても、やはりマンパワーがまだまだ必要となります。特に建設や機械等は顕著かと考えます。

この制度によって、日本で働きたいと考えて下さっている優秀な方が多くいらっしゃってくれれば言うことがありません。

ただ、最近は日本人経営者(事業主)による外国人留学生の扱いなどが社会問題となったり、日本人と外国人がともに働き良い社会にしていく社会にしようという意識に欠けているところがあると思います。

私の会社には外国人労働者がいらっしゃいますが、とても優秀で頼りになる方です。

いじめるとか、無視するとかそんなこと考えたこともありませんが、世の中はそういう人だけじゃないんだと思うと悲しくなります。

その結果、日本に働きに来てくれる人もいなくなるかもしれません。
そうすれば、現状は「優秀な」外国人を受け入れていますが、「誰でもいいから来てくれ」という惨状になるかもしれません。
私は今は移民受け入れにすぐにOKとは言わない立場にいようと思いますが、「誰でもいいから来てほしい」は日本の終焉を表すようで、それはなんだか嫌だなと考えてしまします。

今回の制度で、国内の活力が巻き返してくれればいいのですが…と、願わずにはいられません。

最後に、改めてご連絡いたしますが、今回記事に起こしました「特定技能」について、しっかりと内容を把握して頂き、適正な処理を進めて法を犯すことのないようご注意ください。

併せてお読み下さい

外国人労働者に対する教育資料を無料で活用できる方法を記載しています。

言葉や文化が異なれど、命の価値は平等です。

安全作業に努めてもらうよう、しっかりと教育しましょう。