全国労働衛生週間における効果的な取組み9選【令和元年・2019年】
令和元年(2019年)10月1日より、全国労働衛生週間が始まりました。
各事業所においては、すでに準備月間(9月1~30日)から周知・ポスターの掲示等によりこの取組みについて力を入れてきたことと存じます。
準備月間については、このブログでも記事にしました。
【令和元年】2019年度の全国労働衛生週間・準備月間の概要
2019年10月1〜7日は、全国労働衛生週間の本週間となります。(準備月間は9月30日まで)皆様の職場や現場などの状態を都度監視を行い、健康で衛生的な職場環境を構築しましょう。ここでは、全国労動衛生習慣の概要について解説します。
準備月間は終了してしまいましたが、宜しければご参照下さいませ。
さて、この全国労働衛生週間。
本期間は1週間と短いですが、この期間にできる取組みとして有効なテーマ9選をご紹介いたします。
是非、皆様の職場でも有効活用してください。
本記事の内容
- 全国労働衛生週間における効果的な取組み9選
全国労働衛生週間における効果的な取組み9選
最初に、概要を紹介します。
- ストレスチェックの活用(メンタルヘルス)
- 化学物質のリスクアセスメント
- 治療と職業生活の両立
- 職場における腰痛予防対策
- 職場の受動喫煙防止対策
- 過労死等防止対策
- 労働衛生3管理の推進(作業環境管理・作業管理・健康管理)
- 震災復旧・復興関連情報
- 統計情報・参考資料の活用
これより、各内容の詳細について、解説します。
ストレスチェックの活用(メンタルヘルス)
ストレスチェックについては、以前記事にしましたので、こちらを参照下さい。
ストレスチェックの概要と相談窓口の解説【セルフチェックで確認】
ストレスチェックを年に1回は実施していることと思いますが、対象外の事業所では任意なため、未実施者も多いです。「ストレスチェック」というものをご理解いただき、ぜひ一度やってみてください。心身の健康のためには、自分の状態を知ることが重要です。身近に相談できる人がいない場合、相談窓口を紹介しますので、そちらをご利用ください。
リンク先にはストレスチェックのみならず、相談窓口についての情報もあります。
職場の仲間や上司など、相談しにくい場合はそのような窓口を遠慮なく頼って下さい。
また、疲労蓄積度についても記事にしています。
労働者の疲労蓄積度チェックリストの紹介【過労とストレスを確認】
働き方改革で労働環境は少しずつ改善しているかもしれませんが、まだまだ働く人の負担は緩和されていない気がします。疲労、蓄積していませんか?「疲労蓄積度チェックリスト」がありますので、セルフチェックしてみてはいかがでしょうか。過労やストレスを溜め込みすぎ倒れる前に、ぜひ一度ご活用してみてください。
頭で「まだ大丈夫」と思っていても、実はとても疲れているかもしれません。
一度、ためしにチェックしてみるのも良いかもです。
あなた自身を助けてくれる人は、あなた自身しかいません。
化学物質のリスクアセスメント
平成28年6月1日、労働安全衛生法が改正され、SDS交付義務の対象となる物質について事業場におけるリスクアセスメントが義務付けれらました。
業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場が対象となります。
製造業、建設業だけでなく、清掃業、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉業など、さまざまな業種で化学物質を含む製品が使われており、労働災害のリスクがあります。
労働災害低減のため、義務付けられている対象物質のみならず、対象物質に当たらない場合でも、リスクアセスメントを行うよう努めましょう。
治療と職業生活の両立
厚生労働省において、事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインが定められています。
» 事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(厚生労働省のHPへ)
このガイドラインは、事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたものです。
そのような方が、ごく普通に社会で働いているということを忘れてはいけません。
対象者が在籍する事業所では特に、資料を全員で一読してみることをお勧めします。
そして、適切な配慮にて全員が快適な職場となるよう目指しましょう。
職場における腰痛予防対策
腰痛は仕事だけではなく、日常生活においても起こりえるものです。
一番良い対策としては、筋力を保つために適度に運動を心がけることでしょう。
厚生労働省にて「職場における腰痛予防対策指針」が発表されていますので、こちらを参考にしていただき、腰痛を防止するよう心掛けてみてはいかがでしょうか。
職場の受動喫煙防止対策
喫煙の話題は、年々喫煙者にとって肩身の狭い話題となっていますね。
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
- 【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない 者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
- 【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、 屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
- 【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度 に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
このような考えを元に、国をはじめ動いています。
概要については、こちらを参照下さい。
» 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要(PDF)
過労死等防止対策
年に数回程、過労死に関するニュースが全国を駆け巡りますね。
人の命が失われるという痛ましい内容とともに、企業は過労死の労災補償に追われることとなり、誰も得しません。
決して他人事ではありません。
全国労働衛生週間は、あなたの職場の働き方を見直してみるいい機会かもしれません。
なお、ストレスチェックの活用(メンタルヘルス)の項目で紹介したリンクには、相談窓口に関する情報も含まれているため、必要に応じてご活用ください。
ストレスチェックの概要と相談窓口の解説【セルフチェックで確認】
ストレスチェックを年に1回は実施していることと思いますが、対象外の事業所では任意なため、未実施者も多いです。「ストレスチェック」というものをご理解いただき、ぜひ一度やってみてください。心身の健康のためには、自分の状態を知ることが重要です。身近に相談できる人がいない場合、相談窓口を紹介しますので、そちらをご利用ください。
労働衛生3管理の推進(作業環境管理・作業管理・健康管理)
こちらも以前記事にしましたので、どうぞリンク先をご参照下さい。
一歩踏み込み、5管理についてもちょっとだけ記載しています。
労働衛生に重要な3つの管理方法【快適職場づくりのヒント】
「働きがいのある職場」とは、仕事が楽しく充実しているだけではなく、「労動衛生」が充実していることも必須でしょう。労動衛生を充実させるために、大きく3つの管理方法を紹介・解説します。毎年10月の「全国労動衛生週間」を充実させるヒントとなると思いますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
震災復旧・復興関連情報
東日本大震災を始め、熊本地震などの復興工事における労働安全衛生対策について、情報がまとめられています。
万が一の際に参考となる情報が記載されているかもしれません。余力があればご確認してみてください。
なお地震だけではなく、ついこの前、千葉県を襲った台風のような天災についても備えていく必要があるでしょう。
統計情報・参考資料の活用
中央労働災害防止協会(中災防)さまのHPには、講話などで活用できるであろう有益な資料が公開されています。
このようなものを活用し、ご自身の職場に活かしてみるのも良い取り組みであると考えます。
令和元年の全国労働衛生週間を良いものにしよう
本週間は1週間だけであっという間に終わってしまいます。
ですが、労働衛生について考える良い機会であるため、事業所の管理職を始め、トップが率先して活動に取り組むべきと考えます。
ご自身の職場にて、働くための不安が少しでも取り除くことができるようお祈りしています。
そのために、この記事の内容が少しでもお役に立てれば幸いです。